社会福祉法人 照心福祉会定款

評議員・役員報酬規程

役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規定

(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人照心福祉会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、役員のうち、専ら役員の業務を行うために週3日以上かつ週24時間以上勤務する者をいう。また、常勤理事のうち、理事は常勤理事、監事は常勤監事という。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)評議員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
(6)費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費)等の経費をいう。また、費用と報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第3条 当法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 評議員には、定款第6条に基づき無報酬とする。
3 常勤理事で職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席し、職員としての給与等が支払われない場合においては、非常勤理事に準じて報酬等を支給する。

(報酬の額の決定)
第4条 この法人の全理事の報酬総額は、年間1千万円以内とする。
2 この法人の全監事の報酬総額は、年間150万円以内とする。

(理事会及び評議員会の出席報酬等)
第5条 理事長及び業務執行理事(以下「理事長等」という。)並びに理事長等以外の理事(以下「その他理事」という。)が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、常勤理事に対しては、出席報酬は支給しない。
2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び費用弁償を支払うことができる。
3 交通費の実費が別表1の費用弁償の額を超える場合には、その実費とする。

(理事長等の勤務報酬等)
第6条 理事長が理事会及び評議員会出席以外の日において、法人及び施設の運営のために業務にあたった場合は、別表2により報酬及び費用弁償を支払うことができる。
2 業務執行理事が理事会出席以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、業務執行理事のうちで職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
3 その他理事が理事会出席以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、その他理事のうち職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
4 交通費の実費が別表2の費用弁償の額を超える場合には、その実費とする。

(監事の報酬等)
第7条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、常勤監事に対しては、出席報酬は支給しない。
2 監事が理事会及び評議員会出席以外の日において、法人及び施設の指導監査への立合及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び費用弁償を支払うことができる。
3 交通費の実費が別表2の費用弁償の額を超える場合には、その実費とする。

(費用弁償の支給)
第8条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は職員の通勤費支給基準に準ずる。
3 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により出張旅費等を支給することができる。
4 旅費は、実費を支給する。
5 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給することができる。

(兼務役員)
第9条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規定を適用することができる。

(役員の職務証跡)
第10条 役員は、法人職務証跡資料として、業務報告書及びタイムカードの作成に協力するものとする。

(報酬及び費用弁償の支給日)
第11条 常勤役員の報酬は、毎月25日に支払うものとする。なお、支給日が金融機関の休業日にあたる場合には、翌営業日に支払うものとする。
2 非常勤役員及び評議員の報酬並びに費用弁償は、業務にあたった都度遅滞なく支払うものとする。

(報酬及び費用弁償の支給方法)
第12条 報酬及び費用弁償は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意があるときは、本人の指定する本人名義の金融機関口座へ振込む方法によることができるものとする。
2 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

(公表)
第13条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)
第14条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

(補則)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。

附 則
この規程は 令和3年 4月 1日から施行する。

 

別表1(出席報酬日額)

種 別 区 分 報 酬 費用弁償
理事会出席報酬等 理事 10000円 5000円
業務執行理事 5000円 5000円
その他理事 5000円 5000円
監事 5000円 5000円

 

別表2(勤務報酬等)

種 別・区 分 報 酬 費用弁償
理事長業務報酬等   (非常勤・日額) 15000円 10000円
理事長業務報酬等    (常勤・月額) 200000円 10000円
業務執行理事業務報酬等(非常勤・日額) 10000円 10000円
業務執行理事業務報酬等 (常勤・月額) 100000円 10000円
理事業務報酬等    (非常勤・日額) 10000円 10000円
監事監査指導報酬等  (非常勤・日額) 10000円 10000円
監事監査指導報酬等   (常勤・月額) 50000円 10000円

 

別表3(旅費等)

旅費 その他
交通費 宿泊費